知らないうちにGoogleアナリティクスの規約を破っていた話
前回の記事でGoogleアナリティクスについて調べていた時、
偶然ある記事を見かけた。
「Googleアナリティクスのキャプチャー画像を公開すると規約違反になるってよ」
そう書かれていた。
そんなバカな。
ブログにアクセス解析の結果を載せている人はいっぱいいる。
全員が規約違反を犯しているというのか?
気になったので調べてみた。
Googleアナリティクスのキャプチャー画像が規約違反になるのか?
調べてみたところ、
どうやら2つの場合に分けて考える必要がありそうだ。
- Googleアドセンスを利用している場合
- Googleアドセンスを利用していない場合
1. Googleアドセンスを利用している場合
結論から言うと、
アドセンス広告を貼っているページの
Googleアナリティクスのキャプチャー画像を使うと規約違反になるようだ。
Googleアドセンスの利用規約9条の赤字部分が根拠になる。
9. 秘密保持お客様は、当社の事前の書面による承諾なく Google 機密情報を開示しないことに合意するものとします。「Google 機密情報」には、(a)本サービスに関連する一切の Google のソフトウェア、技術および文書、(b)本サービスとの関係において広告媒体の実績に関連したクリックスルー率その他の統計、(c)本サービスにおけるベータ版機能の存在およびそれに関する情報、ならびに(d)Google により提供されるその他の情報であって、機密であると指定されるか、それが提示される状況において通常機密とみなされるものが含まれます。Google 機密情報には、お客様による本サービスの利用より前にお客様にとって既知であった情報、お客様の責によらず公知となった情報、お客様が独自に開発した情報、または第三者によりお客様に適法に与えられた情報は、含まれないものとします。
9条(b)より「統計」も機密情報と定義されているので、
キャプチャー画像のあるなしにかかわらず、
アドセンス広告がのっているページのPV数を公開すること自体が規約違反になる可能性が高い。
これは私の推論だが、PV数とアドセンスで稼いだ金額を載せると、
そこからクリック単価やアクセス単価などが推測されてしまう可能性が出てくるのを
グーグルが嫌がったのかもしれない。
ちなみに、こちらの記事によると概算のPV数であれば公開しても問題ないようだ。
以下、上記の記事より引用させていただいた。
「アナリティクスについては画像はもちろん、テキストでも掲載はNG。ただし、具体的な数値ではなく大まかな数値などに修正しての公開は特に問題なし。」
2.Googleアドセンスを利用していない場合
私はアドセンスは利用していない。
(そもそも数記事しか入っていない今のブログでは審査に通らないだろう。 )
だからこっちのほうが気になる。
アナリティクスで得たPV数及びキャプチャ画像は公開していいのか?
検索を駆使してみたがそれらしい答えは見つからない。
関係ありそうな条文は↓くらい。
5. 秘密保持
いずれの当事者も、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ずに相手方の秘密情報を使用または開示しないこととします。ただし、本契約に基づく義務を履行するためである場合、または法律、規制もしくは裁判所命令により開示を要求された場合はこの限りではなく、その場合において、秘密情報の開示を強いられた当事者は、秘密情報の開示前に、合理的に可能な限り予告期間をおいて相手方当事者に通知することとします。
アドセンスの条文と見比べると、ずいぶんとフワッとしている。
どんな情報が秘密情報にあたるのかは書いていない。
ブログのPV数がグーグルの秘密情報になるとは考えにくいし・・
法律の専門家ではないので断言はできないが、
アナリティクスから得たPV数自体を公開することは問題はなさそうだ。
じゃあアナリティクスのキャプチャー画像を公開してもいいのか?
キャプチャー画像の公開については、
アナリティクス画面の「グラフ」に著作権があるかどうかが問題であるようだ。
Googleアナリティクスの規約を見てみると、
「このサービスに関連する全てはGoogleの財産」
「サービスに付随する著作権を勝手に使用することはダメ」といった旨の条文が書いてある。
以下2つとも、Terms of Service | Google Analytics – Googleの12条より引用。
12. 財産権表示
本サービスは、本ソフトウェアおよびこれに関するすべての知的財産権を含め、Google(およびその完全子会社)の財産であり、また継続して財産であるものとします。
(e)Google の書面による明示的な同意なく、目的の如何を問わず、本サービスに付随する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド、あるいは著作権またはその他の財産権を使用すること。
結論
キャプチャー画像を使うと規約違反になりうる。
はっきりとはわからなかったが、規約から推測する限りでは、
キャプチャー画像を使わないほうがベターと思われる。
アドセンスを利用していることを明記せよ!という規約があった
色々と調べている間に、もう一つ大事な規約を知った。
お客様はプライバシー ポリシーを公開し、そのプライバシー ポリシーで、お客様がデータ収集のために Cookie を使用していることを必ず通知するものとします。また、Google アナリティクスを使用していること、および Google アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについても必ず開示するものとします。この情報の開示は、「ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用」のページ(www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/ や、Google が随時提供するその他の URL)へのリンクを目立つように表示することで実施可能です。お客様は訪問者の端末上での Cookie やその他の情報の保存や、そうした情報へのアクセスについて、そうした行為が本サービスに関連して発生する場合、およびかかる行為に関する情報の提供と訪問者からの同意が法律で求められている場合は、訪問者に明確かつ包括的な情報を提供し、同意を得るように商業上合理的な努力を払うものとします。
要は、以下3点をサイトに明記しなければいけないということだ。
明記すべき内容については、こちらの記事がとても参考になった。
こんな規約知らなかった!
そもそも規約なんて読んでなかった!
というわけで、規約違反状態を改善するべく、
いくつかのサイトを参考にさせていただきながら、
私のブログにもプライバシーポリシーを設置してみた。
参考にさせていただいたサイトは下記の3つ
ABOUT THIS SITE | UNIQUE EXPERIENCE
プライバシーポリシー | 日本電産株式会社 - Nidec Corporation
作成したプライバシーポリシーがこちら↓
いつもの記事とは別にしたかったので、
固定ページというものを使ってみた。
作成要領は以下のとおり。
①「ダッシュボード→固定ページ」から
固定ページのURLを入力してページを作るボタンを押す。
(例:http://blogtsurai.hatenablog.com/privacy)
②いつもの記事を作るのと同じ要領でプライバシーポリシーを書く
私のポリシーで良ければ、コピペしてもらって構わない。
ただしご利用は自己責任でお願いします。
③サイドバーの設置
「ダッシュボード→デザイン→カスタマイズ→サイドバー」
から「モジュールを追加→リンク」
先ほど作った固定ページのリンクを入力する。
タイトルやリンクの名前は何でもOK。
「適用」をクリックし、「変更を保存」で設置完了!
雑記
実際のところは、ブログにアクセス解析の結果を載せている人はいっぱいいる。
プライバシーポリシーを載せていない人もいっぱいいる。
特に趣味ブログでは、
グーグルにバレなければ別にいい、という考えも別にアリだとも思う。
しかし、これからネットの世界で食べていこうと思っている新参者が
のっけから規約違反っていうのもどうかと思い今回色々調べてみた。
(真面目か!)
たとえ今はアクセスがわずかでも、
プロとして堂々と胸をはれるブログを作りたい。
そして、グーグルに逆らうつもりは毛頭ない。
長いものには積極的に巻かれようではないか。
この記事を書くのに2日もかかった。
難しすぎる。
疲れた・・
次回はもっと軽い話題を書きたい。